折込の制限規則
実は、折込チラシには、作成段階で決められた基準を守らないと、流通に乗せてもらえないキマリがあります。
新聞折込広告取扱基準 (平成16年9月1日)〜抜粋
日本新聞協会に加盟する新聞社とその新聞を取り扱う販売店は、折り込みが新聞の同時に配布される社会的影響を考慮し次のような折り込みの取り扱いに注意する。
責任の所在および内容が不明確な広告
- 広告についての責任は表現を含め広告主にある。したがって責任の所在を明らか
にするため、所在地、連絡先が記載されていない広告は受け付けるべきではない。
- 広告をみても意味、目的が分からないものは受け付けるべきではない。
虚偽または誤認されるおそれがある広告
- 虚偽の広告はもちろん、「日本一」「世界一」等の最高・最大級の表現、「確実に儲かる」「ぜったいにやせる」等の断定的表現を何の裏付けもなく使用した広告は、受け付けるべきではない。
- 市価より高い価格を市価とするなどの不当な「二重価格表示」、商品が準備されていないのに掲載するなどの「おとり広告」は、受け付けるべきではない。
公序良俗を乱す表現の広告
露骨な性表現あるいは暴力や犯罪を肯定、礼賛する広告、麻薬・覚醒剤の使用を賛美したり、その他残虐な表現は受け付けるべきではない。
求人広告
「労働基準法」「職業安定法」は、求人に当たって労働条件を明示しなければならない…雇用主の名称・所在地・連絡先、企業の業種と就業する職種等必要な事項が表示されていない広告は、受け付けるべきではない。また、「男女雇用機会均等法」によって…表記については注意すべき。「雇用対策法」の趣旨にかんがみ、年齢による差別には留意…。
名誉棄損、プライバシーの侵害等のおそれのある広告
広告表現中において名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損・業務妨害となるおそれがあるものは、受け付けるべきではない。
選挙運動ビラ等
弁護士、医療関係・医薬品・健康食品・エステティック等、金融関係、その他…(詳細は各折り込み会社および広告代理店へ)
折込チラシ以外の広告も、これらに注意して作成すれば、さまざまな問題を未然に防げます。参考にしてください。
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